2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
さて、ですから国は、そういう意味では、全体のサポートをするという立場で、招致の段階で、国は財政保証の閣議了解というのをしていると思います。平成二十三年の十二月に閣議了解をされたわけであります。 改めてお伺いしますが、この東京オリンピック・パラリンピックの開催経費の総額、そしてそれぞれの費用分担は今どのようになっているでしょうか。
さて、ですから国は、そういう意味では、全体のサポートをするという立場で、招致の段階で、国は財政保証の閣議了解というのをしていると思います。平成二十三年の十二月に閣議了解をされたわけであります。 改めてお伺いしますが、この東京オリンピック・パラリンピックの開催経費の総額、そしてそれぞれの費用分担は今どのようになっているでしょうか。
まず、政府が今、財政的にさまざま、東京オリンピック・パラリンピック大会の準備あるいは会場の話で、口出しといいますか、どういう状況であるのか確認を政府としても着実にされておられるんだというふうに思っているわけですが、なぜそういうことをやるんだろうなということを考えたときに、やはり政府として財政保証をしている点が挙げられるのかなというふうに私は思ったわけでございます。 確認をしてみました。
実は、国がどのように財政負担をするかということについては、野田内閣総理大臣の名前でまずIOCの委員長に対して財政保証の政治的意思が示されておりまして、その後、今、立候補ファイルの基本的な考え方になった国の財政負担の考え方を野田内閣として閣議了解しておられます。 当然、立候補ファイルも野田内閣当時のものでございますので、私どもはその考え方を継承しております。
○政府参考人(高橋道和君) 今回、財政保証書を決定するに当たりましては、まず、東京都から財政保証を含む二〇二〇年東京大会招致に係る保証書等の交付依頼を受け、文部科学省において関係機関と調整の上、最終的に内閣総理大臣決裁により決定したものと承知をしております。
でも、例えば東京オリンピック、何で東京オリンピックが国の問題になるかというと、東京オリンピックは国が財政保証しているんです。都が払えなかった場合、組織委員会が払えなかった場合には国が負う、だから国の責任。でも、ラグビーワールドカップは、国はこれを財政保証はしていないんですね。
確かに、政府が財政保証はしておりません。ただし、開催が決定してから、IRBから財政保証してくれというふうな提案があったことも事実であります。 しかし、どちらにしても、今私たちとしては、こうして先ほどのラグビーワールドカップのリミテッドについても公約をして、そして締結をしておりますから、そうした形で進むべきものと考えております。
しかしながら、アメリカと日本はどうしても、政府の財政保証のことを招致の段階からコミットする、最後、決まれば出すんですけれども、招致の段階からコミットするということができませんでした。 これは、二〇〇二年のときも、私もJAWOCの委員をやっておりましたし、当時は通産省でありましたが、招致に携わって見ておりましたけれども、あのときも、招致段階では必ずしもそういうコミットではなかったと思います。
さて、そうした中で、運営をする、招致をするときに一番我々苦しんだのは、実は財政保証なんです。前回の東京オリンピックのときには、麻生総理に最後に決断をしていただいて、財政保証をいたしました。今回のラグビーワールドカップについては、大臣ほか副大臣等、大変御協力いただいて、何とかクリアできたなと思っています。
○鈴木(寛)副大臣 遠藤委員も数々の招致活動にこれまで携わってこられる中で、常に財政保証の問題で頭を痛められたことと存じます。
政府としましても、この二〇一六年のオリンピック競技大会の日本招致実現に向けて、海外の政府要人に対する機会をとらえた働きかけ、そして財政保証を始めとする各種政府保証書の発出など、オリンピックの日本招致を積極的に支援をしているところでございまして、来月中旬には国際オリンピック委員会の評価委員会による現地調査が予定されており、より高い評価を得られるように政府としても関係機関と連携を図りつつ最大限の努力をして
そこの最後の財政の保証といいましょうか、これは大臣がちゃんと約束してもらわなければこの方針は全部すっ飛んでしまうわけなんですが、その辺のところの責任を持つ、財政保証はする、担保するからというところの決意みたいなものを認識と一緒に聞かせてもらって、私の質問を終わります。
だからこの財政保証確立というものをどういう見通しでやっていくのか、この見解をきちっと出してもらわないと審議のしようがないと思うのですが、大蔵大臣、運輸大臣、厚生大臣、監理委員長、それぞれ意見をひとつ述べてください。
これらについての財政的な補助等については厚生省ではどのようにお考えになっておるのか、あるいは自治省としてはまたどのような財政保証といいますか、そういうものをお考えになっておるのかどうか。
ところが、ライシャワー氏が行って、そして招請状、それから入学許可証、それから財政保証書、つまり、あそこは外貨が非常に苦しいものですから、財政保証書というものをつけなければならない。もちろん身上調書は必要ですが、これは明らかになっている。これは簡単な調べがあったそうです。それから切符、こういうものも全部渡して、制度的には、書類的には完備しているそうですね。だけれども、いつまでたったって許可はしない。
この定数標準法のほうは、義務教育費国庫負担法と連結いたしまして、一定の標準まで義務教育に配置さるべき職員の数について財政保証を行なうという主眼を持っておりますので、この数の面においては若干平仄が食い違っておるところでありまして、学校教育法施行規則のほうは単純に一学級当たり二人ということになっております。そういう関係でございますので、やや規定の趣旨が異なっております。
この定数表は、実質的には一種の財政保証の意味を持つ。そして財政保証の意味でありますから、自然財政との関係で、現在どの程度が妥当で一番効率であるかという観点を、どうしても財政の観点からとるわけでございます。
と同時に、財政保証及び経済協力等についても具体的に指導する腹はないのかどうか、その場合。
最後に、公民館でありますが、公民館についても、これは簡単に申しますが、るるお話がありましたけれども、一体財政保証が実質的にはっきりこの法律によって打ち出されているといえるかどうか。一番肝心な財政保証については、それが十分に保証されているということは明文の上からいって申せないのであります。ただ、運営の基準を定めるということが出ている。この運営という言葉はまことに魔術性を持っておる。
そういう理由がないのに、法律を以て電力会社に対して、特定の地方公共団体の財政保証の義務を課することは、憲法上何ら根拠なくして財産権を侵害することになるのではないか、即ち憲法第二十九條財産権保障の規定に違反するのではないかと思われる。この意味で、この度の改正は、憲法違反の疑いが相当強いのではないか。」との発言がありました。
によりまして実質的には全然配電会社の負担にならない制度であつたこと、従つて今回の改正案によりますと、法人税の軽減の伴わない公納金の支払期間の延長は、従来の公納金の性格を全く変えてしまつていることであります、第二の点は、公納金は配電統合を円滑に遂行せしむるため、電気供給設備又は事業の出資又は譲渡をなしました公共団体に対しまして、これらの財政に急激な影響を與えることを避けるために十カ年を限り暫定的な財政保証
そういう理由がないのに、法律を以て電力会社に対して特定の地方公共団体の財政保証の義務を課するということは、憲法上何らの根拠なくして財産権を侵害することになるのではないか、即ち憲法の二十九條財産権保障の規定に違反するのではないかと思います。この意味で、このたびの改正は憲法違反の疑いが相当に強いのではないかと考え ております。